690F9E03-A228-42A9-8371-C9D41E1BF20F

中国(人)への偏見を助長しようとしていますが、


2023年に制定された人体臓器提供及び移植条例
によれば

・臓器提供は無償が原則(第8条)

・生体移植が受けられるのはドナーの親族だけ(第11条)

臓器売買には罰則(第37条)

となっています。

https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/13516731

オマエの倫理観こそどうなっているんだよ。>悠祐



参考:上記条例第37条の機械翻訳


第三十七条 本条例の規定に違反し、人体臓器の売買、または人体臓器の売買に関連する活動に従事した者は、県級以上の地方人民政府衛生健康部門により違法所得を没収され、かつ、取引金額の10倍以上20倍以下の罰金に処せられる。医療機関が上記の活動に参加した場合、元の登録部門は医療機関の人体臓器移植診断および治療主体を取り消し、10年以内に人体臓器の調達に従事したり、人体臓器移植を申請したりすることを禁止し、責任指導者と直接責任者に対して法に基づいて制裁を加えなければならない。情状が重い場合、元の開業登録部門は医療機関の開業許可を取り消し、または元の届出部門は医療機関に開業活動の停止を命じなければならない。医療関係者が上記の活動に参加した場合、元の開業登録部門はその開業証を取り消し、終身医療衛生サービスに従事することを禁止する。犯罪を構成する場合には、法律に従って刑事責任を追及する。

公務員が人体の臓器の売買に参加し、または人体の臓器の売買に関連する活動に従事した場合は、法律に従って解雇または除名される。犯罪を構成する場合には、法律に従って刑事責任を問われることになる。
 


書籍紹介:日本経済新聞の読書欄に書評が掲載されました。

(クリックするとAmazonへジャンプします。)



保守ランキング