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外国人を生活保護の対象から外そうと言っています。


みおみおの理屈だと在外邦人への生活保護は日本が負担しなければいけないことになりますが、

生活保護法第19は対象者を都道府県内に居住地または現在地を有する者に限定しています。


第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。

一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者

二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの

2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。

(以下略)
 


在外邦人の生活保護は日本が負担するべきだというのなら、そうしろ。

いいとこ取りは許されないぞ。


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