F221C2A1-21DC-479B-AD15-65E181E09498

「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と最高裁が指摘したのを、自称保守が「外国人の生活保護受給は最高裁の判断でも違憲だ!」と得意気に吹聴していたりしますが、誤解です。


2014年の記事を引用しましょう。



同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「
行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。
 

  注)同小法廷・・・最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)。

 


つまり、永住外国人に生活保護を支給しなくても法令違反になりませんが、行政措置で(いわば温情的に)支給したとしてもそれはそれで全然OKなのです。


ちゃんとしたソースを参照してから口を開くように。
>ネトウヨ



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