IMG_5889

昨日は信者に向けて強気な見通しを示していましたが、


現実は非情でした。

・・・女に負けてンじゃん。

(コイツ、いっつもオンナに負けてるな。)
 

さて、これで水原清晃による誹謗中傷が司法から正式に認定されました。

次は刑事ですね。起訴ヨロシク!>検察


参考:刑事訴訟法


第五十八条
 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。

 被告人が定まつた住居を有しないとき。

 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき


追記:朝日新聞デジタルの解説記事



書籍紹介:日本経済新聞の読書欄に書評が掲載されました。
日本の財政―破綻回避への5つの提言 (中公新書)

(クリックするとAmazonへジャンプします。)